当該機械を用いてクレーン作業を行う場合の運転等の資格は,移動式クレーンの運転と同様,当該機械のつり上げ荷重に応じた運転の資格が必要であり,また,玉掛けの業務についても玉掛けの資格が必要となる.(表1)
また,掘削作業等車両系建設機械の用途で作業を行う場合は,その用途及び機体質量に応じ,車両系建設機械運転技能講習修了者又は車両系建設機械の運転の業務に関する安全のための特別教育を受けた者が行う.
表1 クレーン機能を備えた車両系建設機械のクレーン作業に必要な資格
作業内容 |
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当該機械のつり上げ荷重 |
必要な資格 |
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運転の業務 |
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5t以上 |
移動式クレーン運転士免許所持者 |
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1t以上5t未満 |
小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
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0.5t以上1t未満 |
移動式クレーン運転の業務に係る
特別教育修了者 |
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玉掛の業務 |
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1t以上 |
玉掛けの技能講習修了者 |
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0.5t以上1t未満 |
玉掛けの業務に係る特別の教育修了者 |
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