(1) ベルトスリング
① 使用限界標示(色相の異なる糸を織り込んだベルト)の露出又は消失をもって廃棄.
② 本体部分の幅方向の1/10,又は厚さ方向に厚さの1/5に相当するきりきず,すりきず,引っ掛けきずなどがあるものは廃棄(使用限界標示のないもの).
③ 全幅に渡って織り目がわからないほどに毛羽だって,たて糸の損傷が認められるものは廃棄.
④ 熱や薬品などによる著しい変色,着色,溶融,溶解等が認められるものは廃棄.
⑤ スリングの使用状況によって外観に損傷及び異常がなくても下記の使用期間を超えるものは廃棄又はメーカーに点検を依頼する.
○ |
屋内使用の場合は,使用開始後7年を経過したもの. |
○ |
常時屋外使用の場合は,使用開始後3年を経過したもの. |
⑥ 金具
イ |
金具に変形(曲がり,ねじれ,ゆがみなど)が認められるもの. |
ロ |
著しい当たりきず,切りかききずなどがみとめられるもの. |
ハ |
き裂が認められるものや目視でき裂の疑いがあり,磁粉探傷や浸透探傷によりき裂が認められるもの. |
ニ |
摩耗量が元の寸法の10%を超えるもの. |
ホ |
全体に腐食が認められるもの,又は局部的に著しい腐食のあるもの. |
(2) ラウンドスリング
① アイ,本体部分等の表皮ベルトが破損して芯糸の露出が明らかに認められるものは廃棄. |
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② 表皮ベルトの接合部または連結部の縫糸がほつれて,芯糸の露出が認められるものは廃棄. |
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③ 芯部が部分的に硬くなって,太さに不均一さが目立つものは廃棄. |
④ 熱や薬品などによる著しい変色,着色,溶融,溶解等が認められるものは廃棄. |
⑤ 使用期間については,ベルトスリングと同じ. |
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