(1) 作業開始前の措置
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① |
無線操作式クレーンが複数台ある場合は,操作装置とクレーンの対応が正しいかを確認すること。 |
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② |
操作者の腰に固定する操作装置を使用する場合は,誤操作を防止するため,腰および肩ベルトは確実に着用すること。 |
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③ |
操作装置の各スイッチに損傷が無いこと。 |
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④ |
電池が充電されていること。 |
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⑤ |
停止機能が確実に作動すること。 |
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⑥ |
各スイッチの動作表示,作動方向表示が明確であること。 |
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⑦ |
各スイッチの動きが円滑で,相反する動作のスイッチ間のインターロック動作に異常が無いこと。 |
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⑧ |
クレーンが各スイッチの表示どおり作動し,動作タイミングに異常が無いこと。 |
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⑨ |
点検又は補修中でないことを確認すること。 |
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(2) 運転時の留意事項 |
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① |
クレーン操作を行わないときは,操作装置の電源は「オフ」にしておくこと。電源スイッチがキースイッチの場合は,キーを抜き取っておくこと。 |
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② |
つり荷がよく見える位置で運転し,周囲の安全を確認すること。 |
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③ |
運転するときは,足元の安全を確保すると共に安全な通路を通行すること。 |
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④ |
操作装置の表示とクレーンの作動方向の表示とを常に確認して運転すること。 |
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⑤ |
安全通路,車両通路を横断するときは,徐行すると共に警報を鳴らす等により周囲に注意をうながすこと。 |
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⑥ |
走行・横行ストッパに当てて止めるような運転をしないこと。 |
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⑦ |
一人の運転者が2台以上の操作装置を同時に操作しないこと。 |
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⑧ |
操作は,3動作以上を同時に行わないこと。 |
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⑨ |
クレーンの作動中は直接つり荷及び玉掛用具に触れないこと。 |
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⑩ |
クレーン等安全規則第29条で禁止された場合以外であっても,原則としてつり荷の下及び荷の転倒の恐れがある範囲には立ち入らないこと。また,作業者を立ち入らせないこと。 |
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⑪ |
つり荷の反転作業を行なう場合,運転者や玉掛け作業者等のいる方向には反転しないこと。 |
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⑫ |
リフチングマグネット又は真空吸着機を用いて作業を行う場合,つり荷の高さはできる限り低くして運搬すること。 |
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⑬ |
運転者は,荷をつったままで身体から操作装置を離してはならない。また,操作装置の制御範囲から外れてもいけない。 |
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(3) 作業終了時の措置
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① |
クレーンは,定められた位置に停止させること。 |
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② |
玉掛け用具は取り外し,フック等のつり具は2m以上の高さに巻上げておくこと。 |
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③ |
操作装置の電源は「オフ」にしておく。電源スイッチがキースイッチの場合は,キーを抜き取り,取り扱い責任者に返却すること。 |
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④ |
操作装置の電池は必要に応じて充電や電池交換を行うこと。 |
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⑤ |
操作装置は塵埃,油などをきれいに清掃し,所定の場所に保管すること。 |
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⑥ |
運転中に気がかりになったことがあれば,取扱い責任者に報告すること。 |
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(4) 異常時の措置 |
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① |
運転中に停電したときは,操作装置の電源及びクレーン側の主電源を切り,周囲の安全を確保し,通電を待つこと。 |
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② |
運転中に無線装置の異常またはクレーンの異常を認めたときは,直ちに作業を停止し,操作装置の電源及びクレーン側の主電源を切り,取扱い責任者に報告し,指示を受けること。 |
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