(安全装置) |
第30条 エレベーターは,次の各号に掲げる安全装置を備えるものでなければならない。 |
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1 |
搬器及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じていない場合には,搬器を昇降させることができない装置 |
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2~8(略) |
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9 |
昇降装置又は電気機器等に故障が生じ,昇降路の出入口の戸の位置に停止している搬器が当該位置から著しく移動した場合又は搬器及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前に搬器が昇降した場合に,搬器の移動又は昇降を自動的に制止する装置 |
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10 |
地震その他の衝撃によりエレベーターが設置された建築物等の基礎に鉛直方向又は水平方向に生じた0.1メートル毎秒毎秒以上3.0メートル毎秒毎秒以下の加速度を検知し,自動的に,搬器を昇降路の出入口の戸の位置に停止させ,かつ,当該搬器の出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き,又は搬器内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置 |
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11 |
巻胴式エレベーターにあっては,巻上用ワイヤロープが緩んだ場合において,動力を自動的に遮断する装置 |
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12 |
ダブルデッキエレベーターにあっては,2の搬器を外枠(当該2の搬器を支持する1の枠をいう。)に固定することができる装置 |
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13 |
頂部隙間を1.2メートル未満とするエレベーターにあっては,搬器(ダブルデッキエレベーターにあっては,上部の搬器。以下この号において同じ。)上で作業を行う場合において,当該搬器の天井部から昇降路頂部にある床又ははりの下端までの垂直距離が1.2メートル未満となることを防止する装置 |
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14 |
ピットの深さを1.2メートル未満とするエレベーターにあっては,ピットの内部で作業を行う場合において,搬器(ダブルデッキエレベーターにあっては,下部の搬器)の底部から昇降路底部にある床までの垂直距離が1.2メートル未満となることを防止する装置 |
2 |
前項の規定にかかわらず,工事用エレベーターは,安全上支障がない場合には,同項第1号,第9号,第10号及び第11号に掲げる装置を備えないことができる。 |
3~7(略) |
8 |
第1項の規定にかかわらず,工作物に設置されるラック式エレベーター(搬器側に,ガイドレールに沿って昇降路に固定されたラックギヤに.み合って回転するピニオンギヤを設け,ピニオンギヤを回転させることにより搬器を昇降させる方式のエレベーターをいう。以下同じ。)は,安全上支障がない場合には,同項第9号に掲げる装置を備えないことができる。 |
9 |
第1項の規定にかかわらず,荷物用の常設エレベーターは,安全上支障がない場合には,同項第9号及び第10号に掲げる装置を備えないことができる。 |
10 |
第1項の規定にかかわらず,揚程が7メートル以下の乗用エレベーター及び寝台用エレベーター並びに工作物に設置されるラック式エレベーターは,同項第10号に掲げる装置を備えないことができる。 |