spacer.gif
新型コロナウイルスに対する企業の予防対策と罹患した従業員への対応について
spacer.gif  (一財)西日本産業衛生会 特別顧問
 産業医科大学前学長 名誉教授
 東 敏昭
1 はじめに
spacer.gif spacer.gif
 
 令和1(2019)年12月に中国武漢で原因不明の重篤肺炎が発生し、患者から新しいコロナウイルスが検出された。世界保健機関(WHO)は2020年2 月11日に新型コロナウイルス感染症をCOVID―19(正式表記SARS―CoV―2)と命名している。その後、世界中へ感染が急速に拡大し、WHO は同年3 月11日にパンデミックを宣言。同年4 月には、日本でも緊急事態宣言が出されたが、国内での感染者が5 月に減少傾向に転じたことから、 5 月2 日に緊急事態宣言が解除され、以後は「新しい生活様式」に移行しながら、社会生活と行動制限の緩和を目指すことになった。一方で、2020年8 月に入ると感染者は世界全体で1,800万人を超え、死者数は70万人に上り、この数は第3波を迎えた2020年末には3 倍近くに上っている。
 本稿を書き下ろしている2021年2月末時点は第3波の終息期にあると考えるが、PCR 検査陽性者数の累積は43万人に近づき、死亡者数は7 千人を超え、一方で退院療養解除者数も40万人に上っている。日本で確認されている第1 波から第3 波までの感染数は、20歳代、30歳代の若い世代に多いが、次第に40歳代以上が割合を増している。最新の状況を参照できる厚生労働省の「データからわかる―新型コロナウイルス感染情報:https://covid19.mhlw.go.jp/」から、2021年2 月時点では、重傷者数、死亡者数は50歳代以上で増加し、重症者数は70歳代が多く、死亡者数では80歳代が多くなっている。感染者数に対する重傷者の率は50歳代以下では0.3~0.5%、60歳以上で8.5%、死亡率は50歳代以下で0.06%、60歳代以上で5 %を超え、70歳代の重症化率は30歳代の約50倍となっている。
 米国CDC が0―24歳の症例の推移に関して、2020年3 月から12月まで報告された0―24歳の症例2,871,828例を分析し、報告を行っている。年齢分布は18―24歳が57.4%、14―17歳が16.3%、11―13歳が7.9%、5―10歳が10.9%、0―4歳が7.4%で、入院、重症化、死亡はそれぞれ全体の2.5%、0.8%、0.1%以下で、大人のいずれの数値よりも確率は低いとしている。各年代とも25歳以上の症例数に比べると10万人あたりの感染者は少ないものの、一方で、各種の変異種が確認され、感染力が強く、若年層でも発症、重症化の危険性を示唆する報告もある。各国や国内地域で時相を変えて増加することもあり、今後もマスクの励行(universalmasking)、手洗いなどの感染対策を教育施設などで重点的に行っていく必要があるとしている(https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e1.htm#contribAff)。
 新型コロナ(COVID―19)の罹患率と死亡率に関して、25,326例の感染者の電子データを遡及的(retrospective)に振り返り、どのような特徴の人がそれらが高いのかを調査した研究では、罹患率の高いグループは、人種的にはアフリカ系アメリカ人でオッズ比2.6倍、肥満者では1.93倍、高血圧患者で2.46倍、糖尿病患者では2.11倍であったとしている。死亡率については、糖尿病のグループで著しく高く、オッズ比3.62倍であったが、経口糖尿病薬メトホルミンを飲んでいるグループでは、死亡オッズ比それが0.33倍と下がることから、メトホルミンにはCOVID―19の死亡率を下げる予防効果があると推察されるとしている(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2020.600439/ful)。
 米国CDC は2020年1 ~ 6 月の37カ国のデータをOxford Stringency Index(OSI)で政府が取った政策措置の厳格さを17項目についてスコア化し、死亡者の数、死亡率に対する影響の分析結果を報告している。この指数では、 0 ~100で数値が高いほど厳格な施策であるが、解析結果はCOVID―19死亡が10万人あたり0.02の時のOIS スコアは26カ国で80以下であり、OSI スコアが全ての国で80であった場合、74,139人の死亡が防がれたと推定されている。OIS スコアが最低だった英国では、推定22,776人(COVID 死亡率の31%)の死亡を防ぐことができた可能性があるとのことである(https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7002e4.htm)。厳しい規制を実施した国は死亡数を抑えること、また、わずか数週間でも早期の規制実施が広範囲の感染と多数の死亡を防ぐために重要であることを示唆している。
 スペイン風邪から100年ぶりの大規模なパンデミックは、各国経済、医療体制に大きな影響を及ぼし、社会を支える職域では感染防止を図りながら、経済活動を極力維持して、生活を守り、経済活動の段階的引き上げを目指すという、難しい課題に取り組むことが求められている。
 有効なワクチンの普及、集団免疫の獲得までは、感染防止は完全にはできない。すでに複数のワクチンが開発され、複数の接種が始まっており、今後効果についての確認がなされるが、グローバルに接種がいきわたり、また既存ならびに今後も発生すると考えられる未知の変異種についても効果が確認されるまでには、なお時間を要する。本稿では、極力感染を抑止するため、また感染発生に伴う課題に適切に対応する行動指針として提言事項を中心解説する。
 


2 新型コロナの疾患としての理解のために
spacer.gif spacer.gif
 
 本稿の主題は、職域における対策についてではあるが、対策を進めることの必要性を考える上で、対応すべき対象の特徴を理解することは重要と考える。ここでは新型コロナウイルスの引き起こす感染症の潜伏期間、感染経路、検査方法、治療方法、予後について概説する。
2.1 潜伏期間
 感染から発症までの潜伏期間は最長で14日、その範囲は1 ~14日(中央値5 ~ 6 日)と考えられている。潜伏期間であっても、感染後4 日以降では、人に感染させる可能性があることが報告され、感染力は発症数日前から発症直後が最も高いと考えられている。基本再生産数(ひとりの感染者がその感染症に対して免疫を持たない集団に入ったとき、平均何人に感染をさせるか)は2.0―2.5と、インフルエンザより若干高いと推定されていたが、新たな変異種では1.3~1.7倍との報告があり、ひとりの患者から感染させる人数は減少させることができる実効再生産数1 以下とし、新規感染者を転じ、収束に向かうにはより厳格な対応が必要となる。
 
2.2 感染経路
 感染経路は、図1図2 に示したように、飛沫感染、マイクロ飛沫感染、接触感染が明らかになっている。感染のこうした経路を断つマスク着用や手洗い、確率を下げるための「3 つの密(後述)」の回避などの基本的な感染予防対策が基本となる。
 
2.3 検査方法
 診察医や保健所の判断で感染の疑いがあると判断した場合、検査サービス機関に依頼して自主的に感染の確認を行う場合には、遺伝子検査(以下PCR 検査)が行われる。抗原検査はPCR 検査に比べてやや感度が劣るものの短時間で結果を得られるため、広く利用されるようになった。ただし抗原検査では、定量検査と簡易キット(イムノクロマト法)では検査対象者の適応が異なる。また、過去の感染履歴を確認する検査として、抗体検査がある。抗体が陽性であっても、抗体の持続期間やその感染抑制力などに関して、明らかではないことが多い。個人が自分の安心のために抗体検査を受けることは、現時点では推奨はできない。表1 に各検査方法の比較をまとめた
 この他、日本で開発された技術として、重症化を予測する因子としてインターフェロンm・3 測定が20分以下で結果がでる重症化リスク判定キットとして実用化され、受診時などに入院ベットを割り当てを行う判断に有用とされている。
 
2.4 症状
 発熱、空咳、倦怠感が最もよくある症状で、時折みられる症状として痛み、喉の痛み、下痢、結膜炎、頭痛、味覚または嗅覚の消失、皮膚の発疹、または手足の指の変色があることが疫学的調査を含めて報告されている。頻発する症状では、風邪、インフルエンザと鑑別が難しい(表2 )。
 重篤化すると、呼吸が苦しいまたは息切れ、胸の痛みまたは圧迫感、言語障害または運動機能の喪失となる。この状態では、血中酸素濃度の低下が問題となり、基礎疾患を持つ場合には重症化率が高く、これにこれらの疾患影響が加わる。なお、英国型の新型変異種では、味覚または嗅覚の消失症状は乏しく、一方で筋骨格系の痛みなどが多いとの報告がある。
 
2.5 治療方法
 新型コロナウイルス感染症治療では、酸素投与を必要としない軽症患者へは、ファビピラビル(販売名「アビガン錠」)の投与が「弱く推奨」されている。レムデシビル(販売名「ベクルリー点滴静注液」)は新型コロナウイルス感染症への効果が暫定的ながら唯一認められており、酸素投与/入院加療を必要とする中等症患者、人工呼吸器管理/集中治療を必要とする重症患者へは、投与を「弱く推奨」するとされている。
 ステロイド(デキサメサゾン等)は、酸素投与を必要としない軽症患者へは、害(臓器障害等)が利益を上回るため「投与しないことを強く推奨」の一方、中等症患者、重症患者へは「投与することを強く推奨」するとされる。なお、感染関連血栓症の治療には低分子量ヘパリンが推奨されている(国際血栓止血学会)。
 新型コロナウイルス感染症の流行は「第3 波」を迎え、新規感染者数が急増し、なかでも重症化する患者が目立っている。こうした重症患者への最後の切り札とされるのが、 人工心肺装置ECMO(Extracorporeal Membranous Oxygenation:体外式膜型人工肺)と呼ばれ、肺機能を代行する装置でコロナ治療では、レムデシビルなどの抗ウイルス薬に加え、炎症を抑えるステロイド剤のデキサメタゾンの使用が承認されている。患者の免疫細胞が暴走して体を傷つけるケースがあり、免疫を抑制するステロイド剤で対処する。免疫の働きが抑えられるので細菌に感染しやすくなる。
 
2.6 予後
 感染があっても40歳未満の若年層では多くは症状なく経過するが、高年齢者、特に、糖尿病、高血圧症、心疾患、呼吸器疾患、腎疾患などの基礎疾患を持つ場合には重症化率が高く、また死亡率が高いことが、国内外で報告されている。若年層でも重症化はあり、人工呼吸器の横着などの重症例以外の軽、中等症でも多くが嗅覚障害、味覚障害を有し、多くは発症後2 週間以内で回復するが、20~30歳代の若年そうでは、症状がより長く持続するという報告がある。
 英国において、COVID―19から回復し、ウイルスに対する免疫グロブリンG(IgG)抗体を持っていた医療従事者が、その後6 ヶ月間に再感染した例はほとんどなかったことが、New EnglandJournal of Medicine に2020年末に発表された研究結果かで示されている。抗スパイク抗体の存在が追跡期間中のSARS―CoV―2感染のリスクを大幅に低下させることと関連しており、抗体陽性のスタッフでCOVID―19の再感染が発生したのは2 例のみで、いずれの陽性者も無症状であった。しかし、過去の陽性抗体の結果や現在の抗体レベルが免疫力を決定するのか、あるいは今回測定されていないT 細胞(免疫細胞)による保護によってもたらされるのか、結論を出すことはできないと述べられている。また小児、高齢者、免疫抑制などの基礎疾患を持つ人など、抵抗力の少ないと考えられる人を対象にした評価ならびに今後の研究が必要とされている(https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/12/studycovid-antibodies-may-fend-reinfection-6-months)。
 


3 職場での予防対策
spacer.gif spacer.gif
 
 ここでは、職域における予防対策を行うにあたっての巣称されている基本方針、実施における具体手法について概説する。
3.1 感染防止の基本的考え方
 建築・クレーン関連団体から発出されている方針は以下のように要約できる。職場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、事業者、従業員等それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、工事現場、物流現場やオフィス等の実態に即した対策に取り組むことが必要である。このため、事業場においては、新型コロナウイルス対策に積極的に取り組む方針を定め、すべての従業員等に伝えるとともに、従業員等も取組の趣旨を踏まえて感染拡大防止に向けた一人ひとりの行動変容を心がける。
 具体的には、①労働安全衛生管理体制の再確認、②換気の徹底等の作業環境管理、③職場の実態に応じた作業管理、④手洗いの励行など感染防止に関する基本的な知識も含めた労働衛生教育、⑤日々の体調管理等も含めた健康管理に留意して取組を実施する。
 特に、図3 図4 に一般的状況を示したように「3 つの密( 3 密):(密閉:closed space、密集:crowded sapce、 密:close―contact)」が生じやすいと考えられる建築工事現場、各種作業現場やオフィス、詰所、共用スペースにおいては、感染防止対策の徹底に注意が必要である。体温測定等による健康管理や作業・打合せ時のマスク着用等、対象方針を踏まえた対策、「3 つの密」の回避等の徹底に努めるものとするとしている。
 以下の内容には、広くそれぞれに企業規模、業態に応じて参照できるものとしたため、大手企業にのみ対応した項目も含まれるが、適宜、取捨して活用いただきたい。
 
3.2 職域の感染予防対策
  1. ソーシャルディスタンシング(人と人との物理的距離を保つこと)
    人混みを避けたり、他人との距離を2m 程度にするなど、物理的距離を保つことで感染予防対策を行うことを、ソーシャルディスタンシングという。職域においては次の様な対策を実施する。また、できるだけ常時マスクを着用することで、会話による飛沫の発散を防ぐようにする。
    1. 人が集まる休憩室や食堂等の利用を制限する。
    2. 対面での業務(会議を含む)を制限し、Web会議等を利用する。
    3. 執務中には人と人の間隔を2m 以上に保つ。
    4. エレベーターの利用人数を制限し、利用中の会話は控える。
    5. 事業所内研修・セミナー等はWeb 会議等を利用、もしくは延期・中止する。
    6. 懇親会や会食等の開催は延期もしくは中止する。
  2. 「3 つの密」の防止
    1. 「3 つの密」にならないような対策(環境整備・行動制限)を実施する。
    2. 「3 つの密」が重ならない場合でも、リスクを低減させるため、出来る限り「ゼロ密」を目指す。
    3. 喫煙室は「3 つの密」の条件がそろいやすいので、喫煙室の使用は中止する。
    4. 職場以外においても「3 つの密」の条件がそろう場所(多人数での会食など)には近づかないこと。
  3. フリーアドレスへの感染予防対策
    1. フリーアドレス(個人専用のデスクはなく、自由に着席場所を選んで仕事をすること)を導入している事業所では、万一、感染者が発生した際には接触者の把握が難しくなる。
    2. 他人との接触機会を減らすための対策として、フリーアドレスの禁止、従業員の執務場所(階やエリア)を限定することが望ましい。
    3. フリーアドレスを継続する場合は、従業員が使用した机や立ち寄った場所を記録(行動履歴の記録)して、接触者を常に把握できる状態にしておく。また使用した机等は使用者がその都度消毒することが望ましい。
  4. 不特定多数の者と接する業務
    1. 不特定多数の者と接する業務とは、対面での接客を頻回に行う業務などが想定される。
    2. 「3つの密」の状況を避けるために、換気を徹底する、大声で会話をしない、人と人との距離をとる(店舗等で列に並ぶ場合は2m 距離をおく)などの対策を行う。
    3. 基本的な感染予防対策、すなわち手洗いもしくはアルコール消毒液(60%~95%)による手指衛生を徹底し、十分な睡眠を取るなどの健康管理を心がける。
  5. 汚染された場所の清掃業務
     汚染された場所の清掃を行う業務とは、感染者の飛沫、唾液や排泄物等によって汚染された場所の清掃を行うことなどが想定される。清掃時にウイルスが飛散し、鼻、口や粘膜などから体内に侵入することを防ぐため適切な個人保護具(マスク、保護メガネ、手袋、ガウン等)を使用すること。個人保護具の着用および着脱方法、汚染物の廃棄方法への教育指導も要する。
     事業所の消毒については表3 に示した。
  6. 事業所内診療所の管理
    1. 体調不良の従業員が集中することで、診療所が感染拡大の原因となる可能性があるので、診療所の業務の縮小や閉鎖も含めた診療の在り方を十分に検討する。
    2. 継続的な診療を行っている受診者については、電話診療と薬の郵送等の活用を考慮すること。
    3. 体調不良者には出社しないように通知し、診療所の利用を制限することを従業員に周知すること。
    4. 医療従事者は標準予防策を遵守し、適切な感染予防体制(受診者のマスク着用、待合や動線を分ける、受診者が一定の距離を保てるよう配慮するなど)を実行すること。
    5. N95(米国NIOSH(労働安全衛生研究所)制定規格適合)マスクを使用する際には、事前にフィットテストを行ったうえで着用訓練をしておかないと、本来の性能を発揮できない。フィットテストについてはフィットテスト研究会の解説動画が参考になる。また入手が困難であることにより、N95マスクの例外的取扱いについて事務連絡が発令されている。
  7. 感染が疑われる場合
    日常の健康管理(体温測定、体調確認)、ならびに疑わしい場合の対象方針をあらかじめ決めておく必要がある。また、従業員全体での対応への理解と合意が得られていることが重要である。また、情報管理についての基本的方針を定めておく。基盤となるのは、コロナに対する正しい基本的知識の共有と、偏見のない対応への共通認識となる(表4 参照)。
 
3.3 海外への出張者、帰国・入国者等への対応
 緊急事態宣言下、あるいは相手国の状況によるものではあるが、現時点では以下のような留意点がある。
  1. 海外出張
    1. 渡航先で行動制限を受けたり、出国が困難となる事態を防ぐため、不急の渡航は自粛が望ましい。
    2. 一部の国において、航空機への搭乗・入国の際に「健康証明書(非感染証明書)」が求められているため、国内の医療機関との連携を図り、円滑に入国できるよう準備を進めておく必要がある。また渡航先の入国に関する条件を大使館等を通じて確認しておくこと。
  2. 海外からの帰国者・入国者への対応
    1. 水際対策強化にかかる追加措置に基づき、全ての国・地域からの帰国者・入国者に対し検疫所長の指定する場所(自宅など)で、入国の次の日から起算して14日間待機が必要である。
    2. 空港等からの移動も含め公共交通機関の使用はできず、入国後に待機する滞在先と空港から移動する手段について検疫所への登録が義務つけられる。
    3. 上記に加えて、入国した日の過去14日以内に「入国拒否対象地域」に滞在歴のある者は、全員にPCR 検査あるいは抗原検査が行われる。さらに保健所等による定期的な健康確認の対象となり、検査結果が陰性でも自宅等で不要不急の外出を避け待機することが要請される。
  3. 海外駐在員への対応
    1. 事前に情報ネットワークを確立しておく。「たびレジ」や「オンライン在留届」に事前に登録しておくこと。
    2. 日本からの入国制限のある国・地域へ海外駐在員として赴任する場合には、入国後14日間の隔離など行動制限が求められることを事前に説明をしておく。
    3. 現地の感染症指定医療機関をあらかじめ確認しておくこと。感染した場合は、現地の指定医療機関に搬送・隔離されることも想定されるため、外部との通信手段(携帯電話および充電器)を常に携帯すること。
    4. 現地に残留する場合や退避が困難な場合を想定した対策を作成し、国内の対策を踏襲して、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の発動をする。
  4. 出張者および駐在員への対応
    1. 駐在員の健康面でのサポート体制(慢性疾患の薬剤入手、健康相談窓口など)を構築しておくこと。慢性疾患治療薬(高血圧、糖尿病など)の入手が難しくなる場合の相談や、外出制限の長期化による健康相談(メンタル相談含む)に対して、相談窓口の設置を駐在員に周知しておく。
    2. 日本と同水準の医療を受けることが困難になる場合、国外への退避を含めた対応を検討しておく。特に慢性疾患を持っている者の中でハイリスク者に対しては、早期に日本へ退避することを推奨する。
 
3.4 在宅勤務について
 緊急事態宣言下で特に強調されているのが在宅勤務の拡大である。在宅勤務は長期化することで、帰属感や安心感を保つことが難しいと感じる従業員も少なくないと思われる。産業衛生学会では、個人により程度の差はあるものの「孤独感」や「仕事のやりにくさ」を感じることは否めないとしている。在宅勤務のメリット、デメリットの例を表5 に示した。
 在宅勤務を快適に行うためには、ハード面での整備に加えてソフト面の対策を求められる。在宅勤務への工夫としては、
  1. 業務とプライベートの切り分け:①業務の開始と終わりを、勤務開始時と終了時に上司に連絡する、②昼休みは自宅ではなく、軽く散歩など外出の機会に充てる、③オフィス勤務時と同様に毎朝の身支度や身繕いはきちんと行う。④緊急時を除き、勤務時間以外のメールや連絡は控えるようにする、
  2. コミュニケーション方法の検討:①電話会議やWeb 会議ツールを利用した積極的なコミュニケーションを推奨する、② 1 日1 回は時間を決めて音声や画像を介した打ち合わせを行う、
  3. 在宅勤務の限界を理解する:①在宅勤務のデメリットに留意しつつ、そのメリットを周囲の者と共有すること、②在宅勤務に対しては、オフォス勤務時と全く同じレベルのアウトプットを求めない、③在宅勤務で効果を上げるための方法をチーム間で常に考え実行する、が指摘されている。
 
3.5 中長期的、持続的な対応事項
 上述の内容に重複するが、日本産業衛生学会・日本渡航医学会の提示する中長期的課題を表6に示した。
 


4 個人としての予防対策
spacer.gif spacer.gif
 
 感染者がいた場合に感染が広がりやすいリスクの高い場面の特徴は、 1 ) 3 密(密閉:closed space、密集:crowded sapce、密接:close―contact)の場面、 2 )飲酒や飲食がある、 3 )滞在時間が長い(寮や合宿などの集団生活)、 4 )換気が十分でない、 5 )大きな声を出す、 6 )体を動かすなどで呼吸が増える、 7 )体調が少しでも悪い人がいる、などが確認されている。個人として避けるべき場面を図5 に示した。
 
4.1 一人ひとりの基本的感染防止対策
 一人ひとりの基本的感染防止対策としては、⑴3 密の防止と、⑵ 3 つの行動基本:①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いの励行、があります。マスクの効果は材質によって異なりますが、他人に感染させるリスクを避ける効果は一定に期待できます。フェースシールドは、マスクが着用できない場合での一定の発散飛沫の直撃を防止するものです(図6)。
 具体的には、①人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける、②遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ、③会話をする際は、可能な限り真正面を避ける、④外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用、⑤家に帰ったらまず手や顔を洗う、できるだけ早く着替える、シャワーを浴びる、⑥手洗いは30秒程度かけ、水と石鹸で丁寧に洗う(手指消毒薬の使用も可)、特に高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会うときは、体調管理と対策励行を心がける。
 移動時の感染対策では、①感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える、②帰省や旅行は控え、③発症したときのため、誰とどこで会ったかメモする、④地域の感染状況に注意する、があげられる。
4.2 日常生活での基本的生活様式
 上記の内容と重複するものもあるが、①まめに手洗い・手指消毒、②咳エチケットの徹底、③大声を出さない、④こまめに換気、⑤身体的距離の確保、⑥ 3 密の回避、⑦毎朝体温測定、健康チェック、⑧発熱、症状のある時は無理せず自宅で療養、等③誰とどこで会ったか、に留意したい。
 以上、全てを完璧に実施することは難しいでしょうが、可能な限り、意識して励行することが肝要です。感染の機会、経路を理解し、感染が広がる確率を、「できる限り」下げることが対策の根幹となる。


5 罹患した社員・作業員、濃厚接触者が出たら
spacer.gif spacer.gif
 
 感染者や濃厚接触者が発生した場合には、保健所等の指示に従い対応することが原則であるが、具体的な指示が得られるまでに時間がかかることが懸念される。その様な事態に備え、事業者は独自に対応手順を定めておくことが重要となる。その際には感染者のプライバシーへの配慮が求められる。なお感染者が確認された感染者および濃厚接触者への対応「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の感染可能期間に接触した者のうち、一定の条件に該当する者をいう。患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触があった者、手で触れることのできる距離(目安は1m)で、必要な感染予防策なしで、患者(確定例)と15分以上の接触があった者などが該当する。また2020年5 月29日の事務連絡により、全ての「濃厚接触者」に対してPCR 検査を行うことが追加されている。
 医療機関を受診した場合は、診断した医師から医療機関を管轄する保健所に届け出が行われるが、実際には、感染者本人から事業者に連絡をする方が早いことが多い。そのため情報を得た事業者は(保健所からの指示を待たずに)事業所を管轄する保健所に連絡して、事前に指示を受けておくことが望ましい。また特定の人から多数に感染が拡大したと疑われる集団(クラスター)が、事業所で発生した事例も報告されている。そのため、事業所内で多くの人が勤務する環境で感染者が発生した際には、二次感染、三次感染を防ぐことで、クラスター発生の連鎖を断ち切ることが求められる。
 
5.1 従業員が感染した場合
  1. 保健所との連携
    1. 保健所との連絡対応者となる担当者をあらかじめ決めておく。
    2. 感染者が在籍する部署のフロアの見取り図(座席表)等を準備しておく。
    3. 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領で用いられている調査票(案)等を利用し、職場内での接触者記録(感染者の発症前2 日からの会議同席者、ランチや会などを共にした者など)を事前に準備しておくことが望ましい。
    4. 事業者の責任で職場の消毒を実施する。また感染者の執務エリアもしくは事業所の一時閉鎖などの対応を検討する。ただし、一律に、部分的全体的施設閉鎖を実施すべきではない。
  2. 医療機関との連携
    1. 感染が確認された従業員は、医療機関の指示に従い入院治療が必要になる。
    2. 国内蔓延期においては軽症の場合は、原則として入院ではなく宿泊施設もしくは自宅での療養を指示される。
  3. 宿泊施設または自宅での療養
    1. 宿泊施設もしくは自宅での療養が選択できる場合は、宿泊施設での療養を推奨することを周知しておくことが望ましい。
    2. 宿泊施設を利用することで家族(同居者)への感染リスクを回避すること、および容体急変への対応が円滑となる。また自宅療養を行う場合には、家族(同居者)は基本的には濃厚接触者に当たるため、患者の自宅療養解除日から、さらに14日間の健康観察期間が求められることがある。
  4. 感染した従業員の職場復帰
    「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(健感発0612第1 号6 月12日付)により、感染症法第18条基づく就業制限の解除の条件が、2021年1 月の段階では大幅に緩和されている。
  5. 感染した従業員の職場復帰の基本的な考え方
    感染した従業員の職場復帰の基本的な考え方、留意事項は、①主治医などからのアドバイスに従い、体調を確認しながら職場へ復帰をさせることであるが、留意すべきは②退院(自宅療養・宿泊療養の解除を含む)後のPCR 検査の陽性が持続する場合があり、ただし③ PCR 検査が陽性であることが「感染性がある」ことを意味するわけではない、ことである。
  6. 感染した従業員の職場復帰の目安
    職場復帰の目安は、 1 )発症後に少なくても10日が経過している、 2 )薬剤(解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤)を服用していない状態で、解熱後および症状(咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢など)消失後に少なくても72時間が経過している、の1 )および2 )の両方の条件を満たすこととしている。
    なお、症状が中等度以上だった場合や入院していた場合は、体力の低下などが懸念されるので、主治医と相談のうえ職場復帰を行う。復帰後1 週間程度は、毎日の健康観察、マスクの着用、他人との距離を2m 程度に保つなどの感染予防対策を徹底し、体調不良を認める際には出社はさせないこと。
5.2 従業員が濃厚接触者と判断された場合
  1. 保健所が実施する積極的疫学調査により、従業員が濃厚接触者と判断された場合は、事業所の管轄の保健所の指示に従い感染防止の措置を講じること。
  2. 事業者は従業員に関する情報(氏名、年齢、住所、電話番号、職場座席表、行動履歴、会議や会食の同席者など)を保健所に提供する。
  3. 全ての濃厚接触者を検査対象としてPCR 検査(初期スクリーニング)が行われる。検査結果が陰性だった場合でも、「患者(確定例)」の感染可能期間の最終曝露日から14日間の健康観察が指示される。
  4. 感染者が自宅療養を行う場合には、その家族(同居者)は基本的には濃厚接触者に当たるため、患者の自宅療養解除日から、さらに14日間の健康観察期間が求められることがある。
  5. 事業者が独自の判断で、濃厚接触者や濃厚接触者以外の者に自宅待機などを指示したり、健康観察期間を延長する場合には、感染症法、労働基準法、労働安全衛生法や就業規則等に基づいた対応を行うこと。
  6. 積極的疫学調査で濃厚接触者と判断されなかった従業員が、不安を理由に検査を希望する場合には、検査が可能な医療機関で原則、自費にて検査を受けることができる。
5.3 事業所の消毒
 感染者が出た場合の施設、備品、共有場所などの消毒も、上述の予防と重複するものでもあるが確認が必要で、重要な事項である。
  1. 平素からの環境の消毒
    1. 不特定多数が触れるドアノブ、手すり、エレベーターのボタンなどを定期的に消毒する。
    2. 不特定多数が利用するトイレ(床を含む)を定期的に消毒する。
    3. 消毒は最低でも1 日1 回行うこと(複数回の実施が望ましい)。
    4. 机や椅子、パソコン、電話機などは、退社直前に毎回各自で消毒することが望ましい。
  2. 事業所の消毒に関する基本的な考え方
    1. 消毒前には中性洗剤等を用いて表面の汚れを落としておくこと。
    2. アルコール消毒液(60%~95%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を用いる。
    3. トイレの消毒については次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を用いる。
    4. 消毒は拭き取り(清拭)を基本とし、消毒剤の空間への噴霧は行わない。
    5. 適切な個人保護具(マスク、手袋、ガウン等)を用いること。
  3. 感染者が発生した時の消毒
    1. 保健所からの指示に従い事業者の責任で職場の消毒を実施する。
    2. 保健所からの指示が無い場合には、以下を参考にして消毒を行う。
      • 消毒の対象は感染者の最後の使用から3 日間以内の場所とする。
      • 消毒作業前には十分な換気を行うこと。また換気に必要な時間は諸機関により異なっている。ヨーロッパCDC は消毒作業前に最低1時間の換気を推奨している。米国CDC は消毒作業前に概ね24時間の換気を推奨している
      • 消毒範囲の目安は、感染者の執務エリア(机・椅子など、少なくとも半径2m 程度の範囲)、またトイレ、喫煙室、休憩室や食堂などの使用があった場合は、該当エリアの消毒を行う。


6 留意する事項
spacer.gif spacer.gif
 
 感染対策を進めるにあたっての留意事項もある。経済的な困窮に加えて、上述のような、自粛生活、予防対策の厳格化、感染機会の多い勤務者や感染者への感情的な偏見が、精神的な悪影響をもたらすことが、問題となっている。英国のメンタルヘルス調査では、全ての調査対象者がパンデミック後の精神的苦痛を報告したが、社会的マイノリティはパンデミックの影響をより強く受けていることが明らかで、一人暮らしの認知障害のある高齢者の孤独感や閉塞感を悪化させ、中にはウイルスに感染して死ぬことを望む人もおり、孤立した状況にある個人に強い影響がることも報告しているhttps://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/01/covid-19-scan-jan-07-2021)。
 新しい病原体の流行にあたっては、十分な情報が不足していることもあり、リスクコミュニケーションに対しても注意が必要である。WHO(世界保健機関)は米国CDC(疾病管理センター)の感染症のアウトブレイクに関する危機緊急時におけるリスクコミュニケーションの6 つの原則に基づき、新型コロナウイルスに関するリスクコミュニケーションガイダンスをホームページで提供している。感染症の危機緊急時におけるリスクコミュニケーションの6 つの原則:① Be First(速やかに共有する)情報を伝えるだけでなく、「誰が」伝えるかが重要である、② Be Right(正しい情報を)「分かっていること」と「分かっていないこと」の両方を伝える、③ Be Credible(信頼を得る)「科学的に根拠のある情報」が受け手の信頼を高める、④ Express Empathy(気持ちに寄り添う)受け手の視点に立って情報を伝える、⑤ Promote Action(行動を支える)一人ひとりの行動が感染予防につながることを強調する、⑥ Show Respect(相手を尊重する)相手の立場や権利を思いやる伝え方を心がける、が重要であり、適切なタイミングで情報発信や情報共有が可能となるプラットフォームの構築が求められる。感染症に関する情報だけでなく、感染者が発生した場合はプライバシーに配慮した情報共有が必要となるため、情報開示の範囲やその手順を事前に定めておくことも重要である。
 


7 参考となる情報源
spacer.gif spacer.gif
 
 本稿では、下記の情報ソースを信頼できる情報源として各項目の記述の参考、根拠としている。これらの情報源は経時的な状況の評価を行い、適宜、変化に応じて内容を改定している。刻々と変化する、複雑系の事象では適宜改定できる体制をもった、広く科学的根拠を背景に発言する専門家の議論をまとめた提言であることが重要である。
 なお、刻々と変化する状況に対応するためには、印刷物としての情報では、引用できる対象、時間的な即応性が乏しい。このため、各項目、事項での限定された引用並びに、重要と考えた知見については、ウェブ上の情報ソース(URL)を文中に挿入した。
 


8 おわりに
spacer.gif spacer.gif
 
 本稿は、未曾有のパンデミックに関する現在までの知見を背景として、各専門機関が提示している現時点での対策提言を引用し、編集したものである。提言の内容は、予防では、如何に感染確率を下げるか、また、発生時に、いかに冷静に対応するかの規範となるものでもある。労働現場の安全衛生活動であれば、災害防止の目標はゼロ災とされるがリスクの完全制圧は基本的に不可能である。実際の対策は、「発生確率をいかに避けるか」であり、また、発生した時にいかにできる限り被害を抑えるかの「フェールセーフ」を念頭に対策を考えることが重要である。
 一方で、対応においては民主的社会のあるべき姿を念頭において、広い視野をもって真摯に、冷静に対応していく必要がある。あふれる情報に混乱することなく、また、「想像力」がもたらす根拠のない論説や偏見にとらわれない見識をもつことが重要と考える。そして、合理的な守るべき行動規範を自主的に遵守する姿勢が望まれる。
 大規模な感染症は歴史的にも社会を変える力のきっかけでもあった。イノベーションを生んだ時代の背後に感染症と気候変動があったとされる。人類と感染症の歴史についての著書には多くの教訓となる内容が盛り込まれている。時間の淘汰を受けた今に残る書籍の一読も、こうした見識の涵養に有用と考える。
 最後に、本稿で掲載した図表ならびに対策の内容の多くは日本産業衛生学会・日本渡航医学会作成の「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」、並びに和田耕治氏の講演資料から引用した。謝意を申し添える。
 


参考 関係機関の情報
spacer.gif spacer.gif
 
  1. 厚生労働省 データからわかる―新型コロナウイルス感染症情報
    https://covid19.mhlw.go.jp/
  2. 日本産業衛生学会、日本渡航医学会 職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド
    https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide1215koukai.pdf
  3. 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 業種別ガイドライン
    https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
  4. 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
  5. 外務省:海外安全ホームページ
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/
  6. 労働者健康安全機構:職場における新型コロナウイルス感染症対策
    https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/johoteikyo/tabid/1761/Default.aspx
  7. 厚生労働省検疫所:海外感染症発生情報
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
  8. 日本放送協会 都道府県別新型コロナウイルス患者数マップ
    https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/
  9. 一般社団法人 全国クレーン建設業協会 建設業における 新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2 年12月24日改訂版)
  10. Center for Systems Science and Engineering(CSSE)at Johns Hopkins University(JHU)COVID―19
    https://coronavirus.jhu.edu/map.html 日本環境感染学会:トップページ
 


その他、政策動向の参考となる情報源
spacer.gif spacer.gif
 
  1. 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策の基本的方針
    https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html
  2. 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_senmonkakaigi.html
 


[ホーム]