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熱中症対策アップデート
spacer.gif  (独)労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所
化学物質情報管理研究センター
ばく露評価研究部
部長
齊藤宏之
1 はじめに
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 熱中症は夏季の労働災害として非常に重要な疾患であるが,近年は地球温暖化や都市部のヒートアイランド現象等もあり,熱中症対策はますます重要性を増している。熱中症は対策を怠ったり,発症時の対応を誤ると取り返しのつかない重大災害になりかねない。その一方で,きちんと対策を行い,適切な対応を行えば必ず防げる災害でもあ る。熱中症を未然に防ぐ,あるいは重大災害に繋げないためには,如何に有効な対策を行うかにかかっている。本稿では最近の熱中症災害の発生状況を確認した上で,有効な対策方法や,熱中症予防に関連した法令改正について述べる。
 


2 熱中症の発生状況
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 職場外を含む熱中症死亡者数の総数と,労働災害による熱中症死亡者数の推移を図1に示す。熱中症死亡者数の総数は近年1000人前後で推移しており,年によっては1500人を超えている状況である。
それに対して,労働災害による熱中症死亡者数は20~30人程度で推移している状況であり,データからは職場での熱中症死亡者は少数派である。
 続いて,職場における近年の熱中症発生状況を図2に示す。熱中症死亡者数はここ数年は20~30人程度で推移しており,労災死亡者数の2~4%程度を占めている。一方,熱中症による休業4日以上の死傷者数は,以前は数百人レベルであったものが,ここ数年は1000人を超える年が多くなっており,高止まり傾向である。
 次に,2010~2023年の14年間における,死傷者数に占める死亡者の割合を業種別に見た結果を図3に示す。全業種に比べて,建設業,警備業,農業,林業において,死傷者に占める死亡者の割合が高くなっており,これらの業種における熱中症リスクが高いことを示している。これらの業種の特徴として,屋外作業が多くを占めること,休憩所の設置が難しいことが挙げられる。
 


3 熱中症の概要とメカニズム
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熱中症の概要を表1に,熱中症の起きるメカニズムの概略を図4に示す。体が暑さにさらされたり,激しい作業や運動を行うと体温が上昇するが,人間は恒温動物であるため,「発汗反応」や「皮膚血管拡張反応」により,体温を下げようとする働きが生じる。これによって体温上昇が防止できれば熱中症は起きないか,起きたとしても軽く済むことになる。ただし,皮膚血管拡張反応により脳に血液が行きにくくなり,「めまい」「立ちくらみ」といった症状(熱失神)が生じる可能性がある。また,発汗によって失われた塩分を適切に補給しないと,「筋肉痛」「こむら返り」といった症状(熱けいれん)が生じる可能性がある。これらは熱中症の最初期の症状(I度,軽症)であり,涼しい部屋で休憩を取る,水分・塩分を摂取するなどの適切な処置をすれば,大事には至らないケースがほとんどである。
表1 熱中症の症状と重症度
分類 症状 臨床症状 対応(原則)
I度
(軽度)
めまい,立ちくらみ,失神,生あくび,大量の発汗 熱失神 現場での対処が可能。
筋肉痛,筋肉の硬直(こむら返り) 熱痙攣
Ⅱ度
(中等度)
頭痛,嘔吐,倦怠感,虚脱感,集中力や判断力の低下 熱疲労 医療機関への搬送が必要。
Ⅲ度・Ⅳ度
(重度)
意識障害,痙攣,手足の運動障害
高体温(体に触ると熱い)
熱射病 救急搬送が必要。
 さらに発汗によって失われた水分が十分に補給されないと頭痛,嘔吐,倦怠感等の「熱疲労」(II度,中等症)が発生する可能性がある。この段階になると現場での対応だけでは困難となり,原則として医療機関への搬送が必要となる。そして,さらに症状が進行すると体温上昇が止まらなくなり,意識障害,手足の運動障害等の「熱射病」(III度~IV度,重症)に移行する。ここまで進行すると速やかな救急搬送が必要となります。
救急搬送する場合でも,救急車を待つ間の現場での応急処置は非常に重要で,すみやかに体を冷却し,体を横にし,水分・塩分を摂取することが重症化防止のために非常に重要となる。
 熱中症を効果的に防止するためには,に示した熱中症発生メカニズムのうち,どこでサイクルを断ち切るかということになる。
 


4 熱中症防止の効果的な対策
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 熱中症を効果的に防止するためには,図4に示した熱中症発症への流れを如何に切ることができるかが重要となる。これについて考えてみたい。
なお,全般的な対策については,厚生労働省の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」にわかりやすくまとめられている2)
(1)暑熱ばく露の状況を把握する
 最も根本的な対策は,暑熱ばく露そのものの防止・低減である。そのためには,暑熱ばく露がどの程度なのかを把握することが重要となる。暑熱ばく露を把握するのに用いられる指標が「WBGT(湿球黒球温度)」で,暑さ指数,熱中症指数等とも呼ばれている。これを現場で測定するためには,市販のWBGT計を用いることが一般的だが,注意事項として,「JIS B 7922:2023」に適合した,黒球付きの測定器を用いることが求められる。黒球のない測定器では正確な測定はでないため,特に屋外環境では使用しないことが重要である。また,2023年にJIS規格が改訂され,測定器の精度が向上しているため,「JIS B 7922:2023」に適合したものを使うことが必要となる。
(2)暑さを避ける
WBGT値が基準値(表2)を超過していた場合はなんらかの対策が必要になる。最も重要なのは「休憩時間の延長,休憩時間の増加」であり,あらかじめ,どのくらい暑くなったら(WBGT値が高くなったら)休憩時間をどのくらい取るかといった基準を決めておくことが必要となる。
 ここで重要なのは,きちんと休憩を取れるスペースを確保することである。せっかく休憩時間を設けても,体を冷やすことができる休憩場所がなければ,その効果は半減されるだけでなく,熱中症になってしまった場合の対処もできない。現場によっては休憩場所の確保が難しい場合も想定されるが,有効な休憩場所の確保は熱中症防止対策の中で最重要であるため,可能な範囲での整備を検討すべきである。
表2 身体作業強度に応じたWBGT基準値(厚生労働省通達,JIS Z 8504)
区分 身体作業強度(代謝率レベル)の例 暑熱順化者のWBGT基準値℃ 暑熱非順化者のWBGT基準値℃
0:安静 安静,楽な座位 33 32
1:低代謝率 軽い手作業(書く,タイピング,描く,縫う,簿記);手及び腕の作業(小さいペンチツール,点検,組立て又は軽い材料の区分け);腕及び脚の作業(通常の状態での乗り物の運転,フットスイッチ及びペダルの操作)。立位でドリル作業(小さい部品);フライス盤(小さい部品);コイル巻き;小さい電機子巻き;小さい力で駆動する機械;2.5km/h 以下での平たんな場所での歩き。 30 29
2:中程度代謝率 継続的な手及び腕の作業[くぎ(釘)打ち,盛土];腕及び脚の作業 (トラックのオフロード運転,トラクター及び建設車両);腕と胴体の作業(空気圧ハンマーでの作業,トラクター組立て,しっくい塗り,中くらいの重さの材料を断続的に持つ作業,草むしり,除草,果物及び野菜の収穫);軽量な荷車及び手押し車を押したり引いたりする;2.5km/h~5.5km/h での平たんな場所での歩き;鍛造 28 26
3:高代謝率 強度の腕及び胴体の作業;重量物の運搬;ショベル作業;ハンマー作 業;のこぎり作業;硬い木へのかんな掛け又はのみ作業;草刈り;掘る;5.5km/h~7km/hでの平たんな場所での歩き。重量物の荷車及び手押し車を押したり引いたりする;鋳物を削る;コンクリートブロックを積む。 26 23
4:極高代謝率 最大速度の速さでのとても激しい活動;おの(斧)を振るう;激しく シャベルを使ったり掘ったりする;階段を昇る;平たんな場所で走る;7km/h以上で平たんな場所を歩く。 25 20
(3)風通しの良い服装を選ぶ
 熱中症を防止するためには,熱がこもりやすい服装を避け,透湿性・通気性の高い服装を選ぶことが重要である。その意味では,クールベストやファン付き作業服等の熱中症対策グッズを適切に使用することも一考だが,一方でこのような熱中症対策グッズの多くは熱中症防止効果が明確ではないという問題がある。あまり効果を過信せず,着用していたとしても無理をしない,無理をさせないということが重要である。
(4)定期的な水分・塩分の摂取
 熱中症を防止するために,水分・塩分の摂取は非常に重要である。重要なのは,①水分だけでなく塩分も摂取すること,②定期的に摂取すること,である。のどが渇いた時に作業者任せで摂取するだけでは不十分で,定期的に摂取することが重要となる。休憩場所や作業場に水分・塩分を摂取できる設備を設けるほか,定期的に摂取したかどうかをチェックシート等で確認することが有効である。
(5)暑熱順化(暑さに慣れる)
 あらかじめ暑い環境に慣れ,汗を効果的にかけるようになることで,熱中症になりにくい体になると言われている(これを「暑熱順化」という)。
具体的には,皮膚血管拡張反応や発汗反応が起きやすくなることと,汗の塩分濃度が低くなり,蒸発・気化しやすくなるとともに,塩分の損失を抑える効果が生じるとされている。注意点は,暑熱順化を獲得するには2週間程度かかること,ならびに暑さから1~2週間遠ざかると暑熱順化が薄れてしまうことである。お盆明け等,久しぶりに作業するときは熱中症リスクが普段よりも高くなっていることに注意が必要である。
(6)健康管理
 高血圧,糖尿病等のある種の持病を持っている人は,熱中症の発症リスクが高いと言われている。
持病を持っている方はもちろん,事業者側も入職時のチェックや定期健康診断等で持病の有無を把握し,熱中症対策に繋げることが必要である。また,寝不足や深酒,朝食抜き等によっても熱中症リスクが高くなるため,そのような行為を行わないとともに,朝礼時等の体調チェックで把握することが求められる。
(7)熱中症教育,統括管理等
 熱中症は適切な知識を持ち,きちんと対策をすれば必ず防止できる疾患である。そのためには,熱中症に対する正しい知識を持つことが重要となる。自らの身を守るための知識を身につけるために,組織として作業者向けの教育を実施することが必要である。また,熱中症対策を組織的に実施することで,事業所全体の意識を高めることも重要となる。


5 厚生労働省による熱中症対策の強化
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 厚生労働省における熱中症対策は,主として通達によって行われてきた。しかしながら,熱中症死亡災害が多発している上,死亡災害に至る割合が他の災害よりも高いこと,死亡災害の多くが屋外作業で発生しており,気候変動の影響によりさらなる悪化が懸念されること,熱中症死亡災害のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」によるものであることを受け,現場において「死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要」との観点から,法令改正による対策強化を行うこととなった。具体的には,2025年 4月15日付で労働安全衛生規則が改正され,労働安全衛生法 第二十二条に対応するものとして,下記の条文が追加された3)
 
労働安全衛生法
第二十二条 事業者は,次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 (略)
二 放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,異常気圧等による健康障害
(以下略)
労働安全衛生規則
(2025年4月15日付改正,2025年6月1日施行)
(熱中症を生じるおそれのある作業)
第六百十二条の二 事業者は,暑熱な環境において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは,あらかじめ,当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業者に従事する他の者が発見した場合にその旨を報告する体制を整備し,当該作業に従事する者に対し,当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は,暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生じるおそれのある作業を行うときは,あらかじめ,作業場ごとに,当該作業からの離脱,身体の冷却,必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め,当該作業に従事する者に対し,当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
 この改正により,これらの措置が講じられていないと判断された場合には,事業者に罰則が課せられる可能性が生じる(六月以下の懲役又は五十 万円以下の罰金)。今後の運用に関しては,厚生労働省より通達にて示される予定であるが,執筆時点(2025年4月)の時点で厚生労働省から示されている情報3)では,下記のようになっている。
(厚生労働省パンフレット3)より抜粋)
【現場における対応】
 熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ,その状況に応じ,迅速かつ適切に対処することにより,熱中症の重篤化を防止するため,以下の「体制整備」,「手順作成」,「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

(1)「熱中症の自覚症状がある作業者」や,「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が,その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
※報告を受けるだけでなく,職場巡視やバディ制の採用,ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより,熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。
(2)熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう,
①事業場における緊急連絡網,緊急搬送先の連絡先及び所在地等
②作業離脱,身体冷却,医療機関への搬送等,熱中症による重篤化を防止するための必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

対象となるのは,「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で,連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
 具体的な対応については,厚生労働省から今後示される通達やパンフレット等の情報を参照していただきたいが,今回の法令改正にて追加された条文で求められている措置については,従来より通達や「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」にて求められていたものであり,本稿で述べた対策を適切に行えば十分カバーできると考えられる。
 


6 おわりに
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 地球温暖化に伴い,日本の夏はますます厳しいものになることが想定される。そのような環境下において熱中症災害を防ぐためには,今まで以上に熱中症対策を真剣に考えて実行することが求められる。今回,厚生労働省より熱中症対策を罰則付きで義務化する法令改正がなされたが,これを契機に熱中症対策をいま一度見直し,より有効な対策につなげていくことが求められると思われる。
 


参考文献
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  1. 厚生労働省,令和6年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(令和7年1月7日時点速報値)。
    https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001426738.pdf
  2. 厚生労働省,令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/coolwork_20250228.html
  3. 厚生労働省,労働安全衛生規則の一部を改正する省令,令和7年4月15日 厚生労働省令第57号。
    https://www.mhlw.go.jp/content/001476790.pdf
  4. 厚生労働省,職場における熱中症対策の強化について。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/coolwork_20250228.html
    https://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf
 


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